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保険に入る前に読みたい法律「保険法」(3)
第三章 生命保険 第一節 成立 (告知義務) 第三十七条 保険契約者又は被保険者になる者は、生命保... 第三章 生命保険 第一節 成立 (告知義務) 第三十七条 保険契約者又は被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険事故(被保険者の死亡又は一定の時点における生存をいう。以下この章において同じ。)の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの(第五十五条第一項及び第五十六条第一項において「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。 (被保険者の同意) 第三十八条 生命保険契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約(保険者が被保険者の死亡に関し保険給付を行うことを約する生命保険契約をいう。以下この章において同じ。)は、当該被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。 (遡及保険) 第三十九条 死亡保険契約を締結する前に発生した保険事故に関し保険給付を行う旨の定めは、保険契約者が当該死亡保険契