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マンション管理士試験と民法の条文 H26-13 : Meg★のマンション勉強ブログ
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マンション管理士試験と民法の条文 H26-13 : Meg★のマンション勉強ブログ
平成26年 マンション管理士試験 【問 13】 肢1 AB間の売買契約の後に、Aの子がAについて家庭... 平成26年 マンション管理士試験 【問 13】 肢1 AB間の売買契約の後に、Aの子がAについて家庭裁判所に後見開始の審判の申立てを行い、Aが成年被後見人となったことにより、AB間の売買契約は、その締結時に遡及して無効となる。✖ 民法 第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。 ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 肢2 Bが201号室の所有権移転登記をした後に、AB間の売買契約の経緯を知らないCが、Bの登記を信じて転売を受けた場合でも、Aが売買契約締結当時、Aに意思能力がなかったことが証明され