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ICC 提訴 4.国内救済の枯渇・他の国際手続きへの適用 - 兎の眼
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ICC 提訴 4.国内救済の枯渇・他の国際手続きへの適用 - 兎の眼
4.国内救済の枯渇・他の国際手続きへの適用 この事件は、法律的には、「適用法違反」による冤罪です。... 4.国内救済の枯渇・他の国際手続きへの適用 この事件は、法律的には、「適用法違反」による冤罪です。 しかし適用法違反では裁判をやり直す「再審請求」の理由がありません。 しかし、事件に関わった警察官らの犯罪が明らかになり確定すれば「再審請求」ができます。 それで、事件に関わった、警察官、検察官、裁判官の犯罪を、告訴、告発してきました。 4-1.日本は、検察官に「起訴」の独占権が与えられています。 この事件では、検察官は「不起訴」どころか、「受理」さえしません。 抜粋して記載します。 4584号 2014年5月14日 東京地方検察庁 貴殿から送付された「告訴状」と題する書面(平成26年5月1日付け)を拝見しました。 告訴とは、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その犯人の処罰を求めるものですから、いつ、誰が、どこで、誰にたいして、どのような方法で、何をしたのか、その結果いかなる被害にあったかなど