エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
労働基準法第5条(強制労働)についての質問です。…
労働基準法第5条(強制労働)についての質問です。 前近代的な労働環境を排除するための条文なので 最近... 労働基準法第5条(強制労働)についての質問です。 前近代的な労働環境を排除するための条文なので 最近ではほとんど適用がないと思われますが、 以下のような場合は「精神の自由を不当に拘束する手段によって 労働者の意思に反して労働を強制した」ことにはならないのでしょうか。 似たような事例で判例などがあればお示しいただきたい。 具体例 30代の女性が警備会社に契約社員として勤務していたところ体調を崩し風邪で発熱した。 上司に欠勤を申し出たが、「代替要員がいない。風邪くらいで休むとは社会人として 失格だ。欠勤はまかりならん。」とさんざん説教されて却下。男性の先輩に相談しても 「最近の若い者は根性が無い。病は気からだ。」などとにべもない。 仕事を始めて6ヶ月経ていないので年次有給休暇もままならず しかたなく40度近い高熱をおして出勤。結局風邪は悪化してその後1週間以上 勤務はできなくなった。職場復帰し
2015/02/01 リンク