エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
改正高年齢者雇用安定法の実務ポイント 2 : 労働問題.COM|弁護士による労働問題(労働審判,労働組合)の解説
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
改正高年齢者雇用安定法の実務ポイント 2 : 労働問題.COM|弁護士による労働問題(労働審判,労働組合)の解説
吉村です。 更新が遅れて済みません。 さて,今回は,改正高年齢者雇用安定法(略して高齢法)の実務ポ... 吉村です。 更新が遅れて済みません。 さて,今回は,改正高年齢者雇用安定法(略して高齢法)の実務ポイント第2弾です。 高齢法について考えた場合,経営者として最も頭を悩ませるのは,「コスト」だと思います。 週刊東洋経済(H25.1.26号)の記事によれば, 高齢者全員を雇用すれば,なんと1.9兆円のコストが増大するそうです。 これは凄い金額ですね。企業の人件費に占める割合も10%を占めるようです。 企業としては,このコスト増に対し,どのように対応するべきか?が最大の実務ポイントではないでしょうか? そこで,今回は,高齢法に伴う人件費コスト増への対応について検討したいと思います。 コスト増への対応としては,大きく分けると, ① 60歳到達後の高齢労働者のコストの削減 ② 60歳到達前の従業員のコストの削減