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子どもを「保護の対象」から「権利の主体」へ。「児童の権利」、日本史上はじめて法律に明記!
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子どもを「保護の対象」から「権利の主体」へ。「児童の権利」、日本史上はじめて法律に明記!
【改正案第一条】 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生... 【改正案第一条】 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護される、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。 【改正案第二条(新設)】 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 (強調筆者、引用元はコチラ)