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自宅の権利者である妻が施設に入ってしまった……。 2020年4月施行の「配偶者移住者権」って?|ファイナンシャルフィールド|その他相続
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自宅の権利者である妻が施設に入ってしまった……。 2020年4月施行の「配偶者移住者権」って?|ファイナンシャルフィールド|その他相続
配偶者居住権が設定された自宅の扱い 配偶者は死亡するまで自宅に住むことができます。(居住権の存続期... 配偶者居住権が設定された自宅の扱い 配偶者は死亡するまで自宅に住むことができます。(居住権の存続期間を設定することも可)。所有者は、配偶者が死亡するまで居住させるという負担の付いた所有権を取得します。配偶者の死亡により居住権が消滅し、完全な所有権になります。 (1)居住配偶者が施設に入所する場合 配偶者は建物を人に貸したり、居住権を処分したりすることはできません。所有者と合意解除して配偶者居住権の抹消をすれば期間途中でも売却可能ですが、認知症になっていると難しいでしょう。 (2)差押さえ 所有権は差押さえの対象となりますが居住権を差押さえすることができません。所有権を差し押さえても、居住権が消滅する(配偶者の死亡)まで換価することは困難です。 (3)存続期間 存続期間は、別段の定めをする場合以外は終身となります。原則、「別途協議して定める」などとすることはできません。更新や再設定もできませ

