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業者で違う居抜き店舗手数料を徹底解説!具体例で売買(造作譲渡)マルわかり
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業者で違う居抜き店舗手数料を徹底解説!具体例で売買(造作譲渡)マルわかり
不動産の賃貸仲介をする場合や売買をする場合、宅地建物取引業法により不動産会社がお客様から頂く成功... 不動産の賃貸仲介をする場合や売買をする場合、宅地建物取引業法により不動産会社がお客様から頂く成功報酬料は予め決められています。 通常の不動産取引ならこの法律に沿って進めればよいのですが、 飲食店などの「居抜き店舗売却」(別名:造作譲渡)の場合は宅建業法ではなく別の法律に準拠した取引となります。 今回は飲食店の居抜き店舗売却、造作譲渡時に発生する手数料について正しく理解する為に今一度整理をしてみたいと思います。 売買・造作譲渡の対象となる居抜き店舗の定義 飲食店などテナント利用していたままの状態で貸し出されている賃貸物件 電気や空調設備がそのまま残っておりすぐに使用できる 間仕切りやカウンターなど内装造作がそのまま残っている 冷凍冷蔵庫、コンロ、食洗器、コールドテーブル等、厨房設備が残っている テーブルや家具などの什器備品がそのまま残っている すぐに営業できる状態で貸し出もしくは売買される不