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広重の絵の著作権について
少しNo.1の方もご意見を補足させていたきます。 (1)著作権について 歌川広重は著作権法(旧著作権法も含... 少しNo.1の方もご意見を補足させていたきます。 (1)著作権について 歌川広重は著作権法(旧著作権法も含む)が制定される以前の人物ですから、正確には、広重の作品には著作権が存在していません。よって、世にでている広重の出版物(コピーも含め)、あるいは画集や図録、ネット上に掲載されているオリジナルなものは自由に使用できます。ただし、広重の作品に、さらに広重以外の手が入った作品(例えばコラージュなど)は、その手を加えた人の著作物となりますので注意が必要です。 (2)所有権について 著作権と所有権は基本的に別のモノです。 例えばあ広重のAと言う作品をBという美術館が所有しているとします。 B美術館はAを物理的に管理できます(見せる、貸す、写真を撮らせる等)。所有権が働くのは、Aと言う現物に物理的、直接的に関わる事だけです。Aがポストカードや美術集に掲載されていても、その印刷物について何らかの権利