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塾講師の誓約書って書かないといけないの?
憲法22条により、職業選択の自由は公共の福祉の範囲内で保障されています。公共の福祉による人権制約は... 憲法22条により、職業選択の自由は公共の福祉の範囲内で保障されています。公共の福祉による人権制約は法令によってのみ許されます。(例:公衆浴場の距離制限等) 私企業の就業規則や誓約書ごときが「公共の福祉」の根拠にはなりえません。私企業の分際で公共の福祉のための人権制約ができるはずがありません。ただ、憲法は原則国家を規律する法であり、私人間には適用されません。しかし仮に前の勤務先の社長が裁判を起こし、質問者さんに賠償命令や業務差止命令等を下したとすると「裁判所」という国家機関が職業選択の自由を侵害することになり、公権力の介入による職業選択の自由の侵害となるので違憲です。裁判所という国家機関が職業選択の自由を制限・強制するともなると憲法を直接適用できます。(司法的執行の理論) 退職金の減額等、社内制裁の範囲であれば公権力の介入はないので憲法上の問題にはなりませんが。しかも誓約書を退職時ではなく入
2020/03/14 リンク