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鳥獣戯画をwebサイトのTOPに使用したい。
No.1 の方がおっしゃっていますが、鳥獣人物戯画は平安末期~鎌倉時代の作品と伝えられていますので、著... No.1 の方がおっしゃっていますが、鳥獣人物戯画は平安末期~鎌倉時代の作品と伝えられていますので、著作権法は存在しませんでしたし、仮にあったとしても著作権の保護期間はとうの昔に経過しています。したがって、そのまま複写して全く問題ありません。 美術館やコレクター、寺社仏閣などが有する作品について、その撮影を禁じたり、商用利用の場合に対価を求められるのは、所有権の効力にほかなりません。つまり、写真を撮るためには、それらが展示されている(あるいは保管庫で管理されている)場所に立ち入らなければなりませんが、立ち入りの条件として「写真撮影をしないこと」といった契約を結んでいるに過ぎません。したがって、その所有権を侵害することなく写真撮影したならば、なんらの問題も生じないことになります。 これは、昭和59年の最高裁判例(いわゆる「顔真卿自書建中告身帖事件」)で確認された事柄であり、著作権の世界では当
2015/05/07 リンク