エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
「事情判決の法理」
ある「行政処分を取り消して欲しい」という訴訟があった場合に、 ・確かにその処分は違法だった ・しか... ある「行政処分を取り消して欲しい」という訴訟があった場合に、 ・確かにその処分は違法だった ・しかし、これを取り消すと公益に著しい障害がある という場合に取消の請求を棄却するような判決を事情判決と言いますが、 このような理屈(←法理ですね)を適用すること、 又はこのような理屈に基づいて判決を下すことを事情判決の法理という、 という理解でいいと思います。 >事情判決を直に選挙関係訴訟で用いるために この判決に際しては、なぜ事情判決に持ち込もうとしたのかをきちんと検討する必要があります。 判断として妥当かどうかの議論はありますが(実際、反対意見あり) この判決のキモは、当時の選挙制度が違憲であるとしても、 ・選挙制度は法律によらなければならず(憲法44条)、法律は国会によらなければ改正できない(同41条) ・しかし、選挙を無効にしてしまうと国会(衆議院)が機能しなくなる。それでは新しい選挙制度