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就業規則
>まず、労働通知書については会社側は交付することは「努力義務」だと認識しており、なかなか交付して... >まず、労働通知書については会社側は交付することは「努力義務」だと認識しており、なかなか交付してくれません。 労働基準法第120条で、30万円以下の罰金が科される強行規定です。これだけでも、所轄労働基準監督署(長)は「申告」を受理してくれます。 >次に、就業規則についてですが、現在改定中なので見せることはできないし、そもそも原文は依頼している行政書士が持っているとのことでした。しかし、改定中であっても改定前の就業規則を備え付けなくてはいけないのではないのでしょうか? 考え方としてはそうでしょうね。(注)改定作業のため一時的に行政書士(社会保険労務士?)が保管している程度なら許されますかね。 ここで質問させて頂きたいのですが、会社側が言うには過去にも何回か改定したことがあるらしいのですが、その度に書面にはしてないという理解し難い回答がありました。周知は口頭でしていてらしいのですが、この周知は