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無尽(頼母子講)がパンクしたら
頼母子講自体は,鎌倉時代から行われている地域の互助組織であり,法律的には,民法上の組合(民法667条... 頼母子講自体は,鎌倉時代から行われている地域の互助組織であり,法律的には,民法上の組合(民法667条)の一種にあたると考えられます。 頼母子講を違法とする法律・判例はありません。 たとえば,最高裁昭和35年6月28日判決は,民事訴訟法の当事者能力について,「頼母子講自体に当事者能力があるとしても、講管理人に掛戻金請求訴訟の原告としての当事者適格を認める妨げとならない。」として頼母子講の適法性を前提としています。 本件は,法律的にはとても難しい問題で,明確な答えは出ません。裁判例やテキストをかなり紐解いてみましたが,答えにつながるようなものはありませんでした。 本件は,組合員が組合の出資の目的たる金銭支払債務を履行しない場合として考えるべきでしょう。 本件では,親の方が,組合財産たる出資金を持ち逃げしたということでしょうか? ここで,落札した組合員は,講に対して融資金(配当金?)の支払い請求