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電車にも肖像権はあるの?
肖像権は人格に付随するものなので、電車などの無機物には存在しません。この場合問題になるのは著作権... 肖像権は人格に付随するものなので、電車などの無機物には存在しません。この場合問題になるのは著作権ですね。 著作権法によれば、建築や公共物、公共的施設については「写真として活用する推定的承諾がある」とみなされ、撮影・公表することに制限は設けていないそうです。著作権法には建築物についての規定はありますが、電車などの交通機関、機器についての記述が見あたらなかったので、ちょっと「?」なんですが、基本的には前述の範囲が適用されるのではないかと。 ただし、複製物としての販売を目的として複製することは禁止されています(著作権法46条4号)。たとえば電車の写真をポスターやカレンダーや本にして売ることは無許可ではダメ、敷衍して有料サイトに掲示することもダメでしょうね。 逆に言えば、無料の個人サイトで、自分で撮影した写真のみであれば全然問題はないはずです。 参考資料:「ホームページにおける著作権問題」インター