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都内、市内で途中下車する場合
JRの乗車券には原則として「乗車経路」が指定されています。近距離きっぷには表示されていない場合もあ... JRの乗車券には原則として「乗車経路」が指定されています。近距離きっぷには表示されていない場合もありますが、長距離きっぷであれば「経由:東海道」などの表示があります。 途中下車とは、乗車する権利の「分割行使」のことです。つまり、指定されている「乗車経路」上の途中駅でいったん下車し、ふたたびその乗車券を用いて「残りの権利」を行使することです。ですので、後戻りは「既に行使済みの権利の再行使」になるので認められません。 JRのルールでは、途中下車ができない場合の「例外」を列挙して、それ以外の場合は途中下車ができることを原則としています。 具体的には、JRの旅客営業規則第156条に規定されています。 第156条 旅客は、(中略)その券面に表示された発着区間内の着駅(中略)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。 (1)全区間の営業