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会社法 株式の無償割当てとは?
>「株式の無償割当て」につきまして、何のためにどのようなときに行うのかイメージがまったくわきません... >「株式の無償割当て」につきまして、何のためにどのようなときに行うのかイメージがまったくわきません。 「株式分割」も「株式の無償割当て」も似たような制度です。にもかかわらず、なぜ、会社法は「株式分割」の他に「株式の無償割当て」という制度を用意したのかその理由を考えると良いと思います。 株式分割は、比喩的に表現すれば、一つの株式が細胞分裂して、複数のクローンの株式ができるようなものです。それゆえ、次のような場合は、株式分割によることは困難になります。 一つは、株主に自己株式を交付するような場合です。なぜなら、株式分割はいわば細胞分裂なのですから、自己株式自身も細胞分裂してしまうからです。一方、株式の無償割当は、株主割当ての方法による募集株式の発行等(「等」というのは、自己株式の処分も含まれるから。)を無償で行うというイメージになります。したがって、株式分割と違って、自己株式は増えませんし(募