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減価償却費で混乱しています
http://tomari.org/main/java/genka.html 取得価格の9割が対象となります。そこに定額法なら年率の0.... http://tomari.org/main/java/genka.html 取得価格の9割が対象となります。そこに定額法なら年率の0.166を入れると、12ヶ月分の値段になります。 例、100万円なら、対象は90万円、その0.166倍は149400円となります。4月からですので、9か月分の利用ということで、12分の9を計算すると、112050円分が申告で減価償却できるのです。 >支払ったのは8か月分です。 購入した日から年末までを計算しますので、端数は考えずに9か月分となります。支払ったのは関係ありません。計算上で数字が出ますので、支払った分以上に控除することも出来る可能性があるのです。 >クレジット契約 減価償却の対象となるものを購入したのがクレジットなら、その分は事業主借で処理すると楽です。つまり、事業主が立て替えて購入した、その支払いのうち、減価償却で経費となる分だけ引けるのです。