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「故意」「過失」の解釈について(民法713条)
友人の話じゃなかったんですね。まあいいですけど。 結論から言えば、「当たらない」です。 713条を考え... 友人の話じゃなかったんですね。まあいいですけど。 結論から言えば、「当たらない」です。 713条を考える前に709条を考えないといけません。709条に該当して初めて713条の問題になるのです。 そこで709条を見ると、 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 とあります。ここで言う「故意又は過失」とは簡単に言えば、 1.他人に損害を与えるような行為を「わざと」やった。 2.他人に損害を与えるような行為をわざとではないが注意すれば避けられるのに「不注意で」避けられなかった。 ということです。つまり、ここで言う「故意又は過失」の対象は、他人に損害を与えるような行為に関するものです。 しかし、713条の「故意又は過失」は違います。区別をしていない回答がありますが、713条の「故意又は過失」は709条の「故意又は過失」