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交通事故(人身事故)加害者です。
人身事故の場合「行政処分」と「刑事処分」の2つの処分があります。 刑事処分…重大な過失があったとか... 人身事故の場合「行政処分」と「刑事処分」の2つの処分があります。 刑事処分…重大な過失があったとか、被害者がかなりの重傷を負った、事故後の対応が非常に悪いなどがあれば起訴までいくとのことです(警察談)。 起訴まで行けば10万単位の罰金刑もありえますが…ここまでくると前科1犯。 行政処分…基本的に点数は被害者の怪我の度合いにより決まります。 医師の診断書で「加療1ヶ月(要は軽症)」くらいまでならだいたい違反点数は5点くらい=つまりは免停からはセーフのようです(ただ、これまでに違反があり持ち点があれば6点オーバーで免停ですが)。 私も昨年の秋に人身事故を起こし、被害者は全治1週間の打撲で4点加点でした(示談成立済み)。持ち点がなかったため(違反歴がなかった)免停にはなりませんでした。 4点の内訳は、「事故を起こしたことに対する加点2点」と、(私の場合は、特に重大な違反・過失はなかったが、何かし