エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
LED照明取付のみで電気工事業を登録する必要は?
LED照明器具を販売し始めて、取付のほうは電気屋さんにお願いしていました。 社員に第2種電気工事士... LED照明器具を販売し始めて、取付のほうは電気屋さんにお願いしていました。 社員に第2種電気工事士の免許を持つものがいるのですが、実務経験は1年程度。 この社員にLED照明の取り付けを行う場合、電気工事業として登録は必要でしょうか? まず、 登録電気工事業になるには、主任電気工事士の設置の義務付け 第1種電気工事士資格者あるいは、第2種電気工事士の実務経験3年以上ないと、主任電気工事士になれないことは知っています。 また実施する工事(作業)は、 LED照明(交流100V-200V)のものを、LED電源安定器をはさみ、交流の両端子に直結する。 つまりは、従来の安定器やインバーターの切断などの工事のみを限定とします。 (電球型は免許がいらないの不問としています。) 家庭用電気機器の販売に付随する工事 のみを扱うのでは、電気工事業の登録は不要だと認識しているため、以下の質問にご解答いただければ幸