エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
同人活動の個人事業開業は会社の兼業禁止に当たるか
>同人活動を行なっており、毎年コミックマーケットなどで本を売っている… それは「事業」と言えるかど... >同人活動を行なっており、毎年コミックマーケットなどで本を売っている… それは「事業」と言えるかどうかがポイントになります。 自分たちの趣味を一般の人にも分かってもらおうという主旨かと想像しますが、それはあくまでも趣味の範疇であり、事業とは認めがたいでしょう。 >個人事業主になれば赤字をくりこせて、もし税金がかかるくらい黒字になったときには税金が還付… それは、本当に営利を目的とする事業であって、しかも青色申告の承認を受けた場合限定の話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >趣味の延長線で行なっている同人活動ですが… あなた自身に趣味の延長線という認識がある以上、たとえバカバカ売れて大儲かりしたとしても、税法的には「雑所得」に過ぎません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300