エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
お酒の販売について
「飲食店で仕入れたお酒を注文されたら提供する」のではなく、アルコール飲料を販売するというなら酒税... 「飲食店で仕入れたお酒を注文されたら提供する」のではなく、アルコール飲料を販売するというなら酒税法第9条に引っかからないかどうか、念のため税務署に確認しておくのがベストですよ。 酒屋は無論ですが、コンビにでも免許をとって販売してます。 無免許での販売をしてないかどうか等、税務署では民間人に委託して調査してます。 酒税法(酒類の販売業免許) 第九条 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及