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学生は失業保険がもらえない?
その学部が昼間で、明らかに「雇用されることが不可能」である場合は、対象とはなりません。 そもそも「... その学部が昼間で、明らかに「雇用されることが不可能」である場合は、対象とはなりません。 そもそも「失業保険」はただしくは「雇用保険の失業等給付」といい、「業を失った人」のためではなく「雇用を確保するための保険」なわけです。 ですから、自分で何らかの業を営んだり(自営業)、アルバイトなどで賃金を稼いだりしている場合は、雇用保険の支給対象にはならない、または支給に制限がある、わけです。 よって、大学に通っていることで「どこかに雇用される可能性」がなければ、雇用保険の支給対象にはなりません。 しかし、その大学の「夜間部」のように、昼間、十分にどこかに雇用されうる場合には、当然「就職ができる」わけですから、雇用保険の対象となりうるわけです。 詳しくは、ケースによって違いますから(雇用保険がが支給されなくても、支給を延長したりできたり、いろいろ)、ハローワークに問い合わせることが必要ですが、おおむね
2022/04/17 リンク