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採光補正係数 対向部分の水平距離
No,2さんのご意見を最初に確認する必要が有ります。 建築基準法施工令第1条1号に敷地の定義が有ります... No,2さんのご意見を最初に確認する必要が有ります。 建築基準法施工令第1条1号に敷地の定義が有りますが1つの敷地には1つの建物しか建てられません 用途上不可分の関係にあれば可です(学校の校舎と体育館など) 住宅の場合であれば離れであればOKですが、炊事・トイレ・浴室などの設備が付いて独立して生活出来ると見なされれば離れにはなりません。 離れと見なされない場合は敷地を2つに分ける必要がありますが(図面上だけで文筆する必要は有りません)、この場合注意しないといけないのは既設の2階建ての建物の採光が確保されるように分ける必要がりますので注意が必要です。 離れと見なされた場合は同一敷地内の同一建物の一部と解釈すれば良いと思います。 大規模な建物、例えば学校や病院で建物が並行して建っている場合などをイメージすれば良いでしょう。 この場合は有効採光係数の取り方は並行する建物の外壁間の距離が有効な距離
2014/06/12 リンク