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排煙設備:排煙口に設ける開放装置について細かいけど知っておいたほうが良いポイント
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排煙設備:排煙口に設ける開放装置について細かいけど知っておいたほうが良いポイント
建築確認では避けて通れない、排煙関係規定。 その中でも、排煙口に設ける手動開放装置について、少し細... 建築確認では避けて通れない、排煙関係規定。 その中でも、排煙口に設ける手動開放装置について、少し細かい点についてまとめました。 確認申請の審査時、もしくは完了検査時に「開放装置を押しボタン式にするべし」と指摘を受けたことがある方もそうでない方も、ぜひご確認ください。 建築基準法施行令:第126条の3 排煙設備の構造 まずは条文を確認してみます。 (構造) 第百二十六条の三 前条第一項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。 (略) 四 排煙口には、手動開放装置を設けること。 五 前号の手動開放装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から八十センチメートル以上一・五メートル以下の高さの位置に、天井から吊り下げて設ける場合においては床面からおおむね一・八メートルの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用方法を表示すること。 六 排煙口には、第四号の手動開放装置