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へぶらいっ!! 無断転載と二次創作の同罪論
結論から述べれば現行の日本での著作権法においては「無断転載」も「二次創作」も著作権侵害となりうる... 結論から述べれば現行の日本での著作権法においては「無断転載」も「二次創作」も著作権侵害となりうる行為である。 著作権侵害は「親告罪」という体系から違法となりうる行為が行われた時点で即時法律違反として処罰されることは無い。あくまでも権利者の判断が優先される側面を持つ。著作権侵害は犯罪が成立するための要件(犯罪成立要件*1)が揃った上で、著作権者が起訴してはじめて罪となり得る。さらには法廷で判決を言い渡されるまでは「推定無罪*2」という状態であるともいえる。 *1 犯罪成立要件: 犯罪であると認めるためにクリアする条件。容疑者の責任能力なども含まれる。 *2 推定無罪: いかなる者であっても、判決を言い渡されるまでは無罪である可能性を考慮するもの。 著作権という権利は「著作権」という一つの権利ではなく、いくつかの権利に分類される。「著作権」という呼称はあくまで総称に過ぎない。 この中で無断転載