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規約変更によりGeForceのデータセンター利用を制限 | IT法/競争法
「NVIDIAが規約変更によりGeForceのデータセンター利用を制限」という記事がでています。 ここで、「こ... 「NVIDIAが規約変更によりGeForceのデータセンター利用を制限」という記事がでています。 ここで、「これはNVIDIAの独占的地位を利用した、明らかな地位の濫用と言えます。」という記載があります。これを、思考実験として、わが国の独占禁止法的にどのように考えるのか、ということを考えてみましょう。 ここで、「独占的地位の濫用」といっているので、多分「優越的地位の濫用」といわれている規定を意図しているのでしょうから、具体的に、独占禁止法をみてみましょう。 同2条9項6号ホは、「前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの」となっていて、この趣旨は、具体的には、課徴金対象として、別個の条文で規制されることになった 「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、
2017/12/23 リンク