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中国の個人による越境取引、来年から20万元以上は報告必要に--人民網日本語版--人民日報
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中国の個人による越境取引、来年から20万元以上は報告必要に--人民網日本語版--人民日報
来年1月1日から、個人の第三者決済機関を通じた単日で5万元(1元は約16.0円)以上の現金収支、または国... 来年1月1日から、個人の第三者決済機関を通じた単日で5万元(1元は約16.0円)以上の現金収支、または国内での50万元以上の送金、あるいは越境での20万元以上の送金について、決済機関は中国人民銀行(中央銀行)に大口取引報告を行うことを義務づけられる。同時に、インターネットバンキングも5万元以上の大口現金取引の報告を義務づけられる。業界関係者は、「この新規定はマネーロンダリング対策、テロ融資対策の観点から必要になったもので、個人や企業の正常な口座取引に影響することはない」と指摘する。「北京青年報」が伝えた。 ▽第三者決済機関の大口取引は人民銀に報告必要 今年6月、人民銀は「中国人民銀行の非銀行決済機関による大口取引報告活動展開に関わる要求に関する通知」を発表し、2019年1月1日より、非銀行第三者決済機関(支付宝<アリペイ>や微信<WeChat>など)はユーザーの大口取引に対し、人民銀への報