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外国人地方選挙権を巡る憲法基礎論覚書(Ⅰ) - 海馬之玄関ブログ FC2版
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外国人地方選挙権を巡る憲法基礎論覚書(Ⅰ) - 海馬之玄関ブログ FC2版
民主党政権がその法案提出を言及しているからか、最近、外国人地方選挙権を俎上に載せた言説をよく目に... 民主党政権がその法案提出を言及しているからか、最近、外国人地方選挙権を俎上に載せた言説をよく目にします。而して、1995年に下された定住外国人地方選挙権最高裁判決の傍論「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものに、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」(最高裁第三小法廷判決:平成7年2月28日)を根拠に、外国人地方選挙権は現行憲法違反ではなく、それを認めるかどうかは立法政策の問題であり、要は、政治の問題だと考える立場が憲法研究者・司法と行政の関係者の中では多数ではないかと思います。 しかし、「日本は日本人だけのものじゃない」と言い放つ戦後民主主義を信奉するリベラル派からは、例えば「国民と同様に税金を払っている外国人に選