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早川由紀夫の火山ブログ 福島第一原発の警戒区域
警戒区域は市町村長が設定すると災害対策基本法63条が定めている。昨年4月21日11時、原子力災害対策本部... 警戒区域は市町村長が設定すると災害対策基本法63条が定めている。昨年4月21日11時、原子力災害対策本部長である内閣総理大臣が原発から半径20キロを警戒区域にしろと福島県知事と各市町村長に指示した。南相馬市長はその指示に従って粛々と警戒区域を設定した。しかし浪江町長は、総理大臣からの指示をそのまま住民に伝達しただけでことをすませて警戒区域の設定をしなかった。そしてどういうわけか、警察が28キロ地点に柵を設置して検問し始めた。これが14カ月たったいまも継続している。(ツイートまとめ) ・2011年4月22日0時から半径20キロを警戒区域にしろと内閣総理大臣が指示。 ・南相馬市はそのとおりに警戒区域を設置した。しかし他の町は設置しなかったようだ。浪江町は、どういうわけか28キロ地点に検問を置いた。 ・2012年3月16日、福島簡裁がフランス人に罰金刑10万円。 ・雲仙岳1991年噴火のとき警戒