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信託譲渡が完全な譲渡であれば、後の買い手としての債権の調査義務、詐欺の問題も出るでしょう。しかし... 信託譲渡が完全な譲渡であれば、後の買い手としての債権の調査義務、詐欺の問題も出るでしょう。しかし、振興は裁判では、信託譲渡の登記の事実は認めるが、信託譲渡が譲渡担保類似取引と抗弁している。その理由として、 1.ローン原本の移転がなされておらず、SFCGが占有しており、かつ債務者に通知しないで、SFCGが自らの債権として回収していること。 2.回収金は他人の資金としてではなく、自分の資金として自由に制約なく使用されており、信託期間ごとに利息に相当する金額が信託銀行に送金されているにすぎないことから、譲渡担保の取引の性格要件を満たすと主張する。 3. 単純に、登記で実体上の権利の優先順位が確定されものではなく、契約実体が譲渡担保であり、その目的の登記にすぎない。 したがって、 4. 担保の権利行使がなされない限り、第三者に対する優先的権利主張もできない。 5. 受託者は、法的なリスクをわかって
2010/06/01 リンク