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    kitone
    kitone この何も言ってない感。>“この法律において「歴史公文書等」とは、歴史資料として重要な公文書その他の文書をいう。”

    2015/06/16 リンク

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    lion_sixteen
    lion_sixteen “この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう”請願書は該当するのかな?

    2013/10/31 リンク

    その他

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