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船橋判決の違和感の所在、第一印象として - 図書館員の愛弟子
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船橋判決の違和感の所在、第一印象として - 図書館員の愛弟子
この蔵書廃棄判決の違和感は、著者の被侵害利益に注目して判決を導いていることにあります。 ・著者(上... この蔵書廃棄判決の違和感は、著者の被侵害利益に注目して判決を導いていることにあります。 ・著者(上告人)の被侵害利益は、図書館員、図書館、政府(自治体)とどのような関係にあるのか?裁量の問題。 ・著者の「表現の自由」は、公立図書館に及ぶと簡単に言ってしまっていいのか?public forumとか。 ・認められた「法的利益」は、請求権的な「権利」なのか?二つの自由。 細かい話をする前にまあ、これだけは言っておこうか。 勝訴は勝訴。でも、ネット上で巷間右よりの人々が単純に「勝って当然だろ、左巻きメ!」なんて言っている輩はそれこそ判決の何を読んでいるのかと…。右巻きと言ってやればいいのかな?リンク(2)に上げたいくつかを読んでもらいたい。 ともかく、誰に勝ち、何の利益が認められたかをきちんと検討すべき。さもなければ、『石に泳ぐ魚』同様、事件の特殊性に呼応した限定的なものと考えるか。 判決で言って