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図書館員の愛弟子: 著者の人格的利益と納本制度・全国書誌・著者名典拠
船橋市西図書館蔵書廃棄事件の判決が妙な影響を及ぼしてきているとの記事を読みました。 下のリンク先を... 船橋市西図書館蔵書廃棄事件の判決が妙な影響を及ぼしてきているとの記事を読みました。 下のリンク先をまずはご覧いただくこととして。 「葦岸堂:著者寄贈(^_^;」経由、 ・DORAの図書館日報:寄贈図書の取扱い ・DORAの図書館日報:寄贈を受け取らない? doraさんの話はまだ途中、確認をとっているところでもあるので、ぜひ続きを期待しています。 関連してここでひとつ、図書館では著者の人格的利益を無視するケースが伝統的にある、社会的に認められてきた、という話を。たいしたネタじゃないんですが、このネタ、前から書いてみたかったんだよなー。 もちろん、船橋判決は廃棄の局面についてのみ、次のように言っているだけでありますので、念のため。 他方,公立図書館が,上記のとおり,住民に図書館資料を提供するための公的な場であるということは,そこで閲覧に供された図書の著作者にとって,その思想,意見等を公衆に伝達
2005/09/21 リンク