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偽装請負:解雇無効上告審 雇用認めず 派遣元との契約「有効」--最高裁初判断 - 毎日jp(毎日新聞)
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偽装請負:解雇無効上告審 雇用認めず 派遣元との契約「有効」--最高裁初判断 - 毎日jp(毎日新聞)
パナソニックの子会社で働いていた吉岡力さん(35)が「偽装請負に当たる」として直接雇用などを求め... パナソニックの子会社で働いていた吉岡力さん(35)が「偽装請負に当たる」として直接雇用などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は18日、直接雇用契約の成立を認めた2審・大阪高裁判決(08年4月)を破棄し、この点に関する訴えを退けた。吉岡さん側の実質逆転敗訴が確定した。 原告側弁護士によると2審判決以降、全国で同種訴訟が相次いで起こされ約65件が係争中だが、原告側に厳しい判断となった。 吉岡さんは「パナソニック(旧・松下)プラズマディスプレイ」(大阪府茨木市)から業務委託を受けた請負会社に雇用され、04年1月からプラズマ社の工場で働いていた。 小法廷は「労働者に作業を命令できるのは雇用した請負会社に限られ、発注者が直接命令した場合は『請負契約』とは評価できない」と判断。吉岡さんは請負会社ではなく、プラズマ社の命令で作業していたとして「労働者派遣法に違反する」と指摘し