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jugement:橋下知事に鉄槌 - Matimulog
後者の記事では、田島先生も、表現行為の濫用とメディアの姿勢批判を表明されている。それだけ、表現の... 後者の記事では、田島先生も、表現行為の濫用とメディアの姿勢批判を表明されている。それだけ、表現の自由との関係ではカバーできない、飛び離れた行動を橋下弁護士としてしたということだし、それを利用したテレビ番組も自らの自律性を傷つける行為を行ったということである。 判決要旨によれば、被告人の弁解を弁護団として主張していることについて許されるべきでないとの意見・論評については、違法性がないとしている。これに対して弁護団が当該被告人の弁解を創作したとの事実を摘示した部分は、名誉毀損に当たるとした。 そして懲戒請求をすべきことを呼びかけた発言については、懲戒に相当する弁護活動を行っているということで社会的評価をさげ、真実性も認められないとした。 懲戒制度については、弁護士に対する懲戒請求者がその裏付け根拠を調査検討する義務があり、一般人に懲戒申立てを呼びかける必要があることは想定できず、適法行為であっ
2008/10/03 リンク