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武田圭史 » 個人情報とともに漏洩した固有識別番号はもはや個人情報?
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携帯電話が携帯向けサイトに対してデフォルトで送信する契約者固有IDは過去のエントリー(「固有IDは... 携帯電話が携帯向けサイトに対してデフォルトで送信する契約者固有IDは過去のエントリー(「固有IDは個人情報に該当しないは本当か?」)でも書いたとおりそもそも個人情報として位置づけられるべきと考えているが、特に利用者の個人情報とともに携帯電話の契約者固有IDが漏洩した場合には、個人情報保護法でいうところの「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの」に該当するところとなり、漏洩の対象となった利用者に対してキャリアによる契約者固有IDの再割り当てなどの処置が必要なのではないだろうか。 現在の固有ID送信を前提としたサービスについてはIDの変更によりサービスが使えなくなったり、再登録が必要となったりとそれなりのデメリットが生ずることも考えられるが、これらは現行の携帯ウェブにおける契約者固有ID送信による識別(認証)スキームの問題点の一つといえるだ