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    a1ot 『法人が復興特別所得税を預貯金利息や受取配当金などで課税され支払っている場合、税額は復興特別法人税から控除される。復興特別法人税が0円の場合は還付されるが、復興特別別表を提出する必要がある』

    2013/04/04 リンク

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