2009年12月に施行された中小企業金融円滑化法(以下、金融円滑化法)が、3月末にその適用期限をむかえた。金融機関に対し「(借手企業からの)貸付条件等の変更要請に応じるように努める」という努力義務を課した同法は、リーマン・ショック後、厳しい経営環境に置かれていた中小企業の資金繰りを支え、結果として企業倒産を抑制させた。しかし、その一方で、金融機関から貸付条件等の変更という支援を受けていたにも関わらず、経営再建に失敗し、行き詰まってしまう企業が相次いでいるのも現実である。 帝国データバンクでは、金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等を受けていたことが取材で判明した企業倒産を「金融円滑化法利用後倒産」と定義。「金融円滑化法利用後倒産」は、2009年12月から集計を開始しており、今回は2013年3月までの倒産(負債1000万円以上、法的整理のみ)について分析した。なお、前回調査は2012年10月4