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判例:木目化粧紙の模様の著作物性
木目化粧紙の模様の原画の著作物性 「木目化粧紙事件」平成3年12月17日東京高等裁判所(平成2(ネ)2733)... 木目化粧紙の模様の原画の著作物性 「木目化粧紙事件」平成3年12月17日東京高等裁判所(平成2(ネ)2733) 【コメント】「本件原画」とは、家具の表面に貼付加工される量産品である木目化粧紙の模様の原画として製作されたもののことです。なお、「化粧紙」とは、一般に、木目や抽象模様等のデザインを紙やフイルム等の上に印刷し、家具や建材等の表面に貼付加工するシートのことをいいます。 著作権法は、第2条第1項第1号において著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と規定した上、同条第2項において「この法律にいう美術の著作物には、美術工芸品を含むものとする。」と規定している。右第2項の規定は、いわゆる応用美術、すなわち実用品に純粋美術(専ら鑑賞を目的とする美の表現)の技法感覚などを応用した美術のうち、それ自体が実用品であって、極少量製作さ
2019/03/28 リンク