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労災ってどこまで適用されるの? | web R25
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労災ってどこまで適用されるの? | web R25
業務中の事故などにより負ったケガや病気に対して支給される「労災保険」。業務中だけでなく通勤中の事... 業務中の事故などにより負ったケガや病気に対して支給される「労災保険」。業務中だけでなく通勤中の事故など「通勤災害」にも適用される。では、どこまでがこの“業務中”や“通勤中”の範疇に含まれるのだろうか? 接待の席は? 昼休みは? 出張中は? 判断の難しいグレーゾーンも多いように思える。 社会保険労務士の成澤紀美さんによれば「災害と業務の間に相応の因果関係が認められれば労災は適用されます」とのこと。つまり、休憩中や出張中、接待中であっても、業務との関連性が認められれば保険金はおりるという。では、業務と業務外の違いはどのように判断されるのか? 様々な事例について、成澤さんの見解を伺ってみた。 まず接待中の災害については「それが会社公認で、業務遂行において上司から指示があり必要なものであれば認められますが、担当者同士の私的な飲み会やゴルフなどは業務外とみなされます」とのこと。接待については、営業