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不動産業界の参考書 筆界特定制度利用物件の重要事項説明書の記載
筆界特定制度について、今まで2度に渡り投稿してきました。第一回目 ⇒ 筆界特定制度の事例と流れ第2回... 筆界特定制度について、今まで2度に渡り投稿してきました。第一回目 ⇒ 筆界特定制度の事例と流れ第2回目 ⇒ 筆界特定制度を使うと公開される(売却時に問題か?)今回は、筆界特定制度を利用した不動産を売却した 場合の重要事項説明書の記載は、どうするのか? についてのお話。なるほど、不動産の価値を高めるためにも 所有不動産の境界は確定しておきたい。非協力的な隣人対策には便利なこの制度。特に、悪魔のような隣人に遭遇した場合は・・・⇒ 不動産の怖さ、隣地は悪魔か?天使か?重要事項説明書への記載事項ではない!大阪府庁に聞いてみました。 回答内容は、宅建業法第35条第1項1号に該当しないので、記載の義務はありませんとのこと。しょうゆうこと!(さんまか!)そうなんだと思いつつ、条文を確認してみました。(重要事項の説明等) 第35条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買交換若しくは貸借の相手方若しくは
2009/11/27 リンク