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労働サポートセンター@ブログ 雇用形態 ~偽装請負編~
みなさんこんばんは!労働サポートセンターの林です。 さて、本日は予告より1日遅れてしまいましたが『... みなさんこんばんは!労働サポートセンターの林です。 さて、本日は予告より1日遅れてしまいましたが『請負』についてです。 前回もちらっと書きました。勘違いしている方が非常に多いようですが、『請負』は労働者とは全く違います。 具体的に言うと・・・ 「賃金」ではなく「報酬」であり、 労働基準法を初めとした労働法の保護対象外であり、 厚生年金ではなく国民年金、健保ではなく国保、 失業保険の対象でもなく、有休もない。 何時間働こうが残業代もなく、 税金の申告は自分で確定申告をします。 その代わり・・・ 時間管理をされることもなく、細かく指示されることもない。 「請け負った業務」を期間内に終了させて成果物(何にしても)を納めさえすれば良いのです。 言い方は悪いですが、わかりやすく説明してみますと・・・ 労働者は、基本的には時間いくらで賃金が支払われます。その買われた時間内は使用者の管理・監督のもとで業
2006/08/08 リンク