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登記懈怠・選任懈怠による裁判所からの過料通知はこんな文書で来る | 司法書士佐藤良基の公式ブログ【リョウキジ】
今日は久々にゴリゴリの実務ネタです。 しかし、大事なこと。 実は司法書士として相談を受けるときに多... 今日は久々にゴリゴリの実務ネタです。 しかし、大事なこと。 実は司法書士として相談を受けるときに多いのがこの「過料」について。 登記や役員の選任を懈怠(けたい)、つまり放置しておくと過料の制裁がありますよ。 というのが会社法に定められています。 ※細かい条文などはここでは割愛します 過料の金額は裁判所の裁量で100万円以下の範囲と定められています。 非常にもったいないので登記はしっかりやりましょう。 お客様宛に裁判所から過料の通知が来ました。 昨年、当事務所にて役員変更登記をさせていただいたお客様。 「おそらく、過料の通知が裁判所から来ると思いますよ。」 とお伝えしていたのですが、案の定年末に届きました。 今回、お客様から同意をいただきましたので、どのような通知が来るのかお見せしたいと思います。 これから過料案件は増える 役員の任期を10年まで伸ばせるようになったことは以前紹介しました。
2017/02/28 リンク