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浮気相手が慰謝料を支払わない?民法改正「第三者からの情報取得手続」ができるようになる!
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浮気相手が慰謝料を支払わない?民法改正「第三者からの情報取得手続」ができるようになる!
大阪の探偵事務所aimiです。 浮気相手に慰謝料を請求したのに支払わない輩がいるので手間暇掛かっていた... 大阪の探偵事務所aimiです。 浮気相手に慰謝料を請求したのに支払わない輩がいるので手間暇掛かっていた件ですが、ようやく民法の「財産開示手続」が改正されて2020年4月から「第三者からの情報取得手続」ができるようになる予定ですね。 執行されれば債権者の情報開示手続きができるようになります。 これまでのように銀行口座を探偵に調査してもらわなくても慰謝料の回収ができる方が大幅に増えるんじゃないでしょうか? 「第三者からの情報取得手続」とは 「第三者からの情報取得手続」は、民事執行法第197条が改正されて新設される項目です。 詳細については法務省がアップしている下記のPDFをご覧下さい。 民事執行法制の見直しに関する要綱案(法務省) と言う事で、難しいことはさておき、これまで大変だった慰謝料を支払わない浮気相手から回収するのが簡単になるんですよ。 銀行口座を差し押さえる事ができるようになる これ