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『日弁連:電磁波問題に関する意見書8』
・3 電磁波を発生させる施設建設に関する情報開示・手続保障の必要性(「第1 意見の趣旨1(3)) (1) ... ・3 電磁波を発生させる施設建設に関する情報開示・手続保障の必要性(「第1 意見の趣旨1(3)) (1) 日本の現状 ① 国としての規制がないこと 現在,我が国の法律や規則レベルでは,電磁波を発生させる施設(以下「電 磁波施設」という。)を建設する際に,建設予定地周辺の住民に対する情報開示や,周辺住民による建設に対する異議申立ての特別な手続は制定されていない。 あくまで一般の建造物と同様に,建築基準法その他の規制により必要とされる手続が必要なだけである。 そのため周辺住民にとっては,新たに電磁波施設が設置されることや,自 分が住む地域のどこに電磁波施設があるのか,自分の家にはどの程度の強度の電磁波を浴びているのかを知る適切な手段がない。 ② 条例等の制定 この点,地方自治体の条例レベルでは,電磁波施設に関し,住民に対する 情報開示・手続保障を要求しているものも存在している。 例えば,鎌倉市
2012/10/11 リンク