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水道・下水道料金と破産法の規定など | 弁護士江木大輔のブログ
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弁護士江木大輔のブログ 弁護士江木大輔(第二東京弁護士会所属)のブログです。日々感じたことや裁判や... 弁護士江木大輔のブログ 弁護士江木大輔(第二東京弁護士会所属)のブログです。日々感じたことや裁判や法律のことなどを書き綴っていきたいと思います。なお、具体的な法律相談をしたい場合は、最寄りの弁護士会などの法律相談できちんと相談してください. 水道事業への民間参入を可能にする水道法改正案が政治問題となっているようですが,現行の水道法第6条には一応,例外的に市町村以外の者による水道事業の経営を可能とする規定はあるものの,この例外をさらに緩和して事実上参入が認められていない民間事業者による水道事業への参入を促そうということのようです。 (事業の認可及び経営主体) 水道法第6条 水道事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を