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『他病院にかかりつつ、自分の病院にかかる。』
自立支援法の記事のコメント欄に、自立支援法では1つの病院ないしクリニック、1つの調剤薬局しか使え... 自立支援法の記事のコメント欄に、自立支援法では1つの病院ないしクリニック、1つの調剤薬局しか使えないという内容が記載されている。 これはたいていの都道府県では正しいが、都道府県によれば、2つまで指定できるところもあるようである。この法律の性質上、1つだけ指定できる方が国民医療費の節約になると思う。 また、一般に自立支援法では10%支払えばよい。ただし1か月の支払額の上限が収入ごとに設定されているものの、これが問題になる人は稀である。どのような人たちに影響があるかと、非常にデイケアに参加が多い人たちである(医療費が高くなるため、1割負担でも額が大きくなる)。 またこれもローカルルールだが、自立支援法で窓口で支払うべき1割の額も支払わないで良い(つまり窓口支払いがない)都道府県もあるらしい。 今回は他病院で通院していて、なぜかうちの病院にも受診する人の話。その患者さんは他病院で自立支援法を使っ