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『遺留分算定基礎財産から逸脱する生前贈与~遺留分対策(遺留分キャンセラー)~』
法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表大学では資源工学科で熱力学などを学んで... 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。 科学的分析で法律問題を解決! 多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決) ※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。 Q 相続開始よりも,非常に古い贈与でも遺留分算定の対象となるのでしょうか。 誤解ありがち度 4(5段階) ***↓説明↑*** 1 一般の方でもご存じの方が多い 2 ↑↓ 3 知らない新人弁護士も多い 4 ↑↓ 5 知る人ぞ知る ↓ランキングはこうなってます↓ ↓ このブログが1位かも!? ↓ ↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑ A 「相当古い」「贈与後,受贈者の経済状態が悪化している」などの個別的事情によっては遺留分算定基礎財産には含めないこともあります。 【遺留分算定基礎財産から逸脱する生前贈与】
2013/02/13 リンク